Q&A
よくある質問
- まだ外国人と仕事をしたことがありません。仕事での日本語でのコミュニケーションは問題ないですか?
日本語検定4(N4)以上の人材をご紹介します。日常会話にくわえて、業務での基本的なコミュニケーションは問題ありませんが、企業固有の言葉などはOJTで学んでいただくことになります。漢字の読み書きについてはルビ(ふりなが)をふるなどの配慮が必要です。
- どこの国の海外人材を紹介可能ですか?
インドネシア、ネパール、フィリピン、ミャンマー、ベトナム、中国などからの人材を紹介できます。すでに日本に在住している人材にくわえて、海外に在住中の人材を紹介可能です。
- おすすめの国はありますか?
お仕事内容や採用企業様にいちばんマッチした人材をご紹介いたします。
- 特定技能では最大で何年間日本に滞在できますか?
特定技能1号は最大5年まで、特定技能2号は更に最大5年間の滞在が可能です。2号の職種(業種)は現在のところ限定されていますが、今後は広く他の業種にも展開していくものと期待されています。
- 現在留学生です。妻(夫)が日本にいて、家族は家族VISAで滞在中です。もし、特定技能1号での滞在に切り替えた場合、家族は帰国しないといけないですか?
1号特定技能外国人の扶養を受ける家族として,「家族滞在」で在留することはできませんが,留学生が1号特定技能外国人となった場合には,留学生の扶養を受ける家族として日本に在留している「家族滞在」の方は,「特定活動」の在留資格で引き続き在留することは可能です。この場合,扶養を受けるご家族の方は,「特定活動」への在留資格変更が必要となります。
- いわゆる「技人国」VISAではどういう仕事に就労できますか?
いわゆる高度人材としての仕事です。ITエンジニア、生産・製造エンジニア、建設デザイナー、CADデザイナー、自動車整備士、計理・総務などの管理、マネージャー職、通訳・翻訳などです。これ以外にも就労可能な職種がありますのでご相談ください。
- 技能実習生の紹介はできますか?
技能実習生に関するご相談はうけたまわれますが、実習生の確保については組合(監理団体)をご紹介いたします。
- 在留資格認定証明書(VISA)の取得のために出入国在留管理庁(入管)に出向く必要はありますか?
ありません。弊社の行政書士が代行しますので、求人者のかた求職者のかたともに出向く必要はありません。
- 留学生VISAから特定技能のVISAに切り替え可能ですか?
可能です。留学中に特定技能の試験を受けて合格し、かつ日本語検定N4以上に合格していれば切り替えが可能です。
- 求職者との面接はどのように行いますか?
直接企業を訪問して行う方法とネット面接とふたとおりの方法があります。
- 現地にいって面接することもできますか?
はい、もちろんできます。現地での面接のためのスケジュール調整、現地とのアレンジ、旅行の手配などすべてご手配させていただきます。同行も可能です。