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外国人介護士がサ高住でも勤務が可能に

特定技能外国人に訪問介護を解放予定(2025年度以降)

訪問介護が特定技能外国人に解放されることになれば、訪問介護を利用しているサービス付高齢者住宅(サ高住)での就労が可能になると思われます。以下は、2024年3月に厚労省が発表した内容です。

日経新聞(2024/3/22)からの引用

厚生労働省は外国人材による訪問介護サービスについて、いまは認めていない在留資格「特定技能」の人も従事できるようにする。22日の同省の有識者検討会で大筋了承した。従事者の要件や介護事業者の順守事項などを固め、2025年度の実施をめざす

外国人の介護人材は在留資格によって就労できるサービスが異なる。特別養護老人ホームなど複数人でともに働く施設系サービスは資格を問わず就労できる。一方で、訪問系は介護福祉士の資格をもつ経済連携協定(EPA)締結国の出身者と、在留資格「介護」の人だけに従事を認めている

訪問介護は介護する人が一人で自宅を訪ね、サービス利用者とじかに接することが基本となる。政府は訪問介護の従事者については、介護の基礎知識や技術を学ぶ「介護職員初任者研修」を修了していることや、介護福祉士の資格をもっていることなどを要件としている。特定技能などに解禁する際も同様の要件とする。

介護サービスには日本語の対話能力も求められ、特定技能の資格を得るには基本的な日本語を理解できる「N4」程度の語学力が必要となる。

このたび解禁するのは特定技能に加え、技能実習とEPAに基づく介護福祉士の候補者で、この3資格で介護現場で働いているのはおよそ4万6000人に上る。

介護の質を維持する観点で、介護事業者や外国人材の受け入れを手がける団体にも守るべき項目を示す。介護事業者にはサービス利用者やその家族に外国人材が訪問することを説明するよう求める。利用者との対話能力を高め、日本の生活様式を学ぶ研修の実施も要請する。

人材受け入れ団体は介護事業者を巡回訪問し、順守事項が徹底されているかを確認する。22日の検討会で解禁を大筋了承したものの、出席者からは「トラブル防止の仕組みが不十分なうちは就労可能とすべきではない」といった意見もあった。

武見敬三厚労相は22日の記者会見で、介護分野の外国人材の受け入れを28年度までに13.5万人にすると表明した。厚労省は検討会での議論をふまえ、特定技能などの訪問介護解禁について要件を具体化し、順次実施する。

訪問介護に関する人手不足は深刻となっている。訪問介護のサービスを受ける人は介護サービス全体の2割程度だが、需要は年々増えている。訪問系の22年度の有効求人倍率は15.53倍で、施設勤務の介護職員のおよそ4倍となっている。

介護職員の総数は21年度におよそ215万人で、政府は25年度に243万人、40年度には280万人の人材が必要になると見込む。

厚労省は外国人材の積極採用や定着支援と並行し、介護職員の処遇改善や就労環境の改善を進め、人材を安定確保できる体制の整備を急ぐ。